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ポータブル電源の耐用年数は6年!減価償却を徹底解説

ポータブル電源の耐用年数は6年!減価償却を徹底解説

事業用にポータブル電源を購入したけれど、「これって経費にできるの?」「減価償却ってどうやるの?」「そもそも耐用年数って何年で計算すればいいの?」といった疑問をお持ちではありませんか?

特に、キッチンカー事業やアウトドアでのイベント出店など、屋外で電源を確保するためにポータブル電源は欠かせないアイテムですよね。

しかし、その会計処理は意外と複雑で、取得した金額によって処理方法が変わるため、戸惑う方も少なくありません。

この記事では、ポータブル電源の減価償却における法定耐用年数勘定科目について、分かりやすく解説します。

10万円未満から30万円以上まで、取得価額に応じた経費計上の方法も網羅しているので、個人事業主の方も法人の方も、この記事を読めばスッキリ解決しますよ。

監修・執筆者
大谷

年間100製品以上のスペックを分析し、自腹で試す家電マニア。
数々の家電選びの失敗から学んだ、”本当に役立つ知識”だけを発信しています!

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ポータブル電源の法定耐用年数は「6年」が正解!

結論からお伝えすると、ポータブル電源の法定耐用年数は「6年」です。

これは、国税庁が定める「主な減価償却資産の耐用年数表」において、ポータブル電源が「建物附属設備」の中の「電気設備」に含まれる「蓄電池電源設備」に該当するためです。

実際に、税理士の方も「持ち運び型のポータブル発電機(蓄電池)は(中略)6年で減価償却を行うことになります」と回答しています。

大谷
大谷
ガソリンで動く発電機の場合でも、持ち運びできるタイプなら同じく6年と考えて大丈夫ですよ。

法定耐用年数とバッテリーの寿命は別物

ここで一つ注意点があります。

税法上の「法定耐用年数」と、製品そのものの寿命はイコールではないということです。

法定耐用年数である6年が経過したからといって、ポータブル電源が使えなくなるわけではありません。

実際のポータブル電源の寿命は、使用されているリチウムイオン電池などの「充電サイクル数」によって決まります。

製品によっては500回から4000回と幅があり、通常の使用であれば6年〜10年使えるものも多くあります。

法定耐用年数はあくまで会計処理上のルールです。実際の製品寿命とは異なる点を覚えておきましょう。
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ポータブル電源の勘定科目は「器具備品」が適切

減価償却を行う際に、もう一つ悩むのが「勘定科目」ですよね。

ポータブル電源の勘定科目は「器具備品」として計上するのが一般的です。

「機械装置」と迷われる方もいるかもしれませんが、税法上の考え方では、以下のように区別されています。

  • 器具備品:それ自体で固有の機能を果たし、単体で使用されるもの
  • 機械装置:複数のものが設備を形成し、設備の一部として機能を果たすもの

キッチンカーの冷蔵庫を動かすためであっても、ポータブル電源はそれ単体で発電という機能を果たします。

そのため、持ち運びができるポータブル電源は「器具備品」に該当すると考えられるのです。

大谷
大谷
固定されていて動かせないような大規模な電源設備の場合は「機械装置」になることもありますよ。
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【価格別】ポータブル電源の経費計上4パターン!個人事業主は必見

ポータブル電源の経費計上方法は、取得したときの価格によって4つのパターンに分かれます。

「どの方法が一番お得なの?」と感じるかもしれませんが、それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身の事業の状況に合わせて最適な方法を選ぶことが重要です。

ここでは、個人事業主の方にも分かりやすく、価格帯別に処理方法を解説していきます。

以下の表に全体像をまとめました。

取得価額 処理方法 償却期間 償却資産税 備考
10万円未満 消耗品費 即時 対象外 購入した年に全額経費計上
10万円以上
20万円未満
一括償却資産 3年 対象外 3年で均等に償却(選択可)
10万円以上
30万円未満
少額減価償却資産 即時 対象 青色申告者等の特例(年間300万円まで)
30万円以上 固定資産(器具備品) 6年 対象 原則的な減価償却

1. 取得価額が10万円未満の場合

取得価額が10万円未満のポータブル電源は、「消耗品費」として、購入したその年の経費として一括で計上できます。

減価償却のような面倒な計算は不要で、一番シンプルな方法です。

中容量(500Wh~700Wh)程度のモデルがこの価格帯に該当することが多いですね。

2. 取得価額が10万円以上20万円未満の場合

取得価額が10万円以上20万円未満の場合は、「一括償却資産」として処理する方法を選択できます。

これは、法定耐用年数(6年)にかかわらず、3年間で均等に分割して経費計上する方法です。

例えば、18万円のポータブル電源なら、18万円 ÷ 3年 = 6万円ずつを3年間にわたって経費にできます。

一括償却資産は、固定資産税の一種である「償却資産税」の対象外になるという大きなメリットがあります。

3. 取得価額が10万円以上30万円未満の場合

青色申告をしている中小企業者や個人事業主の方であれば、「少額減価償却資産の特例」を活用できます。

この特例を使えば、取得価額が30万円未満の資産を、購入した年に一括で経費計上することが可能です。(年間合計300万円まで)

利益が多く出た年に節税対策として活用したい場合に非常に有効な方法です。

この特例は償却資産税の課税対象となります。また、2026年3月31日までの期間限定の制度なので注意が必要です。

4. 取得価額が30万円以上の場合

取得価額が30万円以上の場合は、原則通り「固定資産」として資産計上し、法定耐用年数である6年間にわたって減価償却を行います。

個人事業主の場合は、毎年同じ額を償却する「定額法」で計算するのが一般的です。

例えば、36万円のポータブル電源なら、36万円 ÷ 6年 = 6万円を毎年経費として計上していくことになります。

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ポータブル電源の減価償却でよくあるQ&A

ここでは、ポータブル電源の経費計上に関して、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。

ソーラーパネルとセットで購入した場合、取得価額はどうなりますか?

ポータブル電源とソーラーパネルをセットで購入した場合、それらが「一体として機能するかどうか」で判断が分かれることがあります。

それぞれが独立して使えるものであれば、個別の資産としてそれぞれの価格で判断するのが一般的です。

しかし、セットでしか使えないような製品の場合は、合計金額を取得価額とみなす必要があります。

判断に迷う場合は、自己判断せず税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

取得価額の10万円や30万円は、税込み?税抜き?

取得価額を税込みで判断するか、税抜きで判断するかは、ご自身が採用している経理方式によって決まります。

  • 税込経理方式:消費税込みの金額で判断します。
  • 税抜経理方式:消費税抜きの金額で判断します。

消費税の納税義務が免除されている免税事業者の場合は、税込経理方式で処理する必要があるため、消費税込みの金額で判断してくださいね。

大谷
大谷
例えば税抜9万8,000円(税込10万7,800円)の場合、税抜経理なら消耗品費、税込経理なら資産計上が必要になります。
どのポータブル電源を購入するか迷っている方は、こちらの記事で人気メーカーを比較していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
ポータブル電源のおすすめ人気メーカーランキングTOP3
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まとめ:ポータブル電源の耐用年数を理解して正しく減価償却しよう

今回は、ポータブル電源の法定耐用年数と減価償却の方法について解説しました。

最後に、この記事の重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。

  • ポータブル電源の法定耐用年数は「6年」
  • 勘定科目は「器具備品」で処理するのが一般的
  • 取得価額によって経費の処理方法が4パターンに分かれる
  • 10万円未満なら消耗品費として一括経費に
  • 20万円未満なら3年で償却できる「一括償却資産」がお得
  • 青色申告者なら30万円未満まで一括経費にできる特例も

ポータブル電源の会計処理は少し複雑に感じるかもしれませんが、ルールさえ理解すれば難しいことはありません。

ご自身の事業の状況や利益に合わせて、最適な経費計上の方法を選択してください。

正しい会計処理は、健全な事業運営の第一歩です。この記事が、あなたのビジネスの一助となれば幸いです。