個人事業主として活動する中で、ポータブル電源の購入費用が経費になるか悩んでいませんか?
結論から言うと、業務に直接関係する目的で購入したのであれば、ポータブル電源は問題なく経費にできます。しかし、購入金額によって「消耗品費」などの勘定科目が変わるほか、減価償却のルールも異なるため注意が必要です。
この記事では、個人事業主がポータブル電源を経費計上する際の正しい科目選びから、節税につながる少額減価償却資産の特例、電気代の処理方法まで網羅的に解説します。正しい税務知識を身につけて、賢く確定申告を乗り切りましょう。
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※2026年4月11日 記事の内容を最新の情報に更新しました。
ポータブル電源は経費になるか?
事業用のポータブル電源は、間違いなく経費として認められます。ただし、経費として計上するためにはクリアすべき条件がありますので、しっかりと確認しておきましょう。
業務との直接的な関係が必須
大前提として、事業の業務で使用していることが必須です。たとえば、以下のようなケースであれば事業用として認められやすいです。
- 屋外現場での電動工具の電源確保
- 車中泊やカフェでのノートパソコンの充電
- 事務所の停電に備えたBCP(事業継続計画)対策
- イベント出店時のレジや照明の電源
家族でのキャンプなど、完全に趣味のためだけに購入した場合は経費にならないので注意してくださいね。
プライベート兼用なら家事按分
仕事とプライベートの両方で使う場合は、使用割合に応じて「家事按分」を行う必要があります。全額を経費にするのではなく、実態に合わせた事業割合分のみを計上することが税務調査で指摘されないコツです。
- 事業での使用が週5日なら約70%を経費計上
- プライベートでの使用が週2日なら約30%を除外
- 使用記録やカレンダーなどの根拠となる記録を残す

ポータブル電源の勘定科目とは?
ポータブル電源を経費にする際、どの勘定科目を使うべきか迷いますよね?実は、ポータブル電源の勘定科目は「購入した金額」によって明確に分かれています。
10万円未満の科目は消耗品費
購入価格が10万円未満であれば、「消耗品費」として処理します。手続きがもっとも簡単で、購入したその年の経費として全額を一度に計上できるのがメリットです。
10万円以上なら工具器具備品
購入価格が10万円以上の場合は、原則として「工具器具備品」という科目になり、固定資産として扱われます。この場合、一度に全額を経費にすることはできず、複数年に分けて経費化する必要があります。
ポータブル電源の減価償却と仕訳
10万円を超えた場合は、「減価償却」という少し複雑な処理が必要になります。しかし、申告方法によっては特別なルールを使って節税することも可能です。
10万円未満は全額を経費に
前述のとおり、10万円未満のポータブル電源は即座に全額を「消耗品費」にできます。仕訳も非常にシンプルで、購入額をそのままその年の費用とするだけです。
10〜20万円は一括償却資産
10万円以上20万円未満の場合は、「一括償却資産」として処理することが可能です。これは、法定耐用年数に関わらず3年間で均等に経費計上(3分の1ずつ償却)できる制度です。白色申告の個人事業主でも利用できるため、10万円を超えた場合はこの方法を選ぶと計算が楽になります。
青色なら少額減価償却資産
青色申告を行っている個人事業主なら、「少額減価償却資産の特例」という非常に有利な制度が使えます。この特例を使うと、30万円未満のポータブル電源であっても、その年の経費として一括計上できます。年間合計300万円までという上限はありますが、大容量モデルを買う際の大きな節税対策になりますよね。
30万円以上は6年で減価償却
購入金額が30万円以上のハイエンドモデルとなると、特例は使えません。「工具器具備品」として資産計上し、国税庁が定める法定耐用年数に従って毎年少しずつ減価償却を行います。ポータブル電源は「蓄電池電源設備」に該当することが多く、一般的な法定耐用年数は6年とされています。
周辺機器や電気代の経費処理
本体だけでなく、充電にかかるコストや周辺アクセサリーの処理についても知っておきましょう。
充電の電気代は水道光熱費
ポータブル電源を自宅のコンセントで充電した場合、その電気代は「水道光熱費」として経費にできます。ただし、自宅兼事務所の場合は、他の電気代と同様に事業で使用した分だけを家事按分する必要があります。
ソーラーパネルとのセット
ポータブル電源とソーラーパネルをセットで購入する方も多いですよね。このとき、それぞれ別々に使うのではなく「組み合わせて一体として機能する」とみなされる場合は、両方の金額を合算して10万円や30万円の基準を判定します。

用途に応じた最適な電源選びで迷っている方は、以下の記事も参考にしてみてくださいね。
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よくある質問(Q&A)
あなたが採用している経理方式によります。免税事業者や税込経理方式を採用している場合は「税込金額」で判定し、税抜経理方式を採用している場合は「税抜金額」で判定します。
原則として「ポータブル電源を購入(決済)した日」に未払金として計上し、後日口座から引き落とされた日に普通預金などで消し込む仕訳を行います。
いいえ、使えません。この特例は青色申告を行っている個人事業主や中小企業者等のみが対象です。白色申告の場合は、10万円以上20万円未満であれば「一括償却資産」を検討してみてください。
まとめ

個人事業主がポータブル電源を購入した場合の経費処理について、金額別のルールを解説しました。最後にもう一度、重要なポイントを整理します。
- 事業目的での購入ならポータブル電源は経費にできる
- 10万円未満は「消耗品費」としてその年に全額経費
- 10〜20万円なら「一括償却資産」として3年均等償却が可能
- 青色申告なら「少額減価償却資産の特例」で30万円未満まで一括経費
- 30万円以上は「工具器具備品」として耐用年数6年で減価償却
- ソーラーパネルとセットなら合算金額で判定することに注意
適切な勘定科目と減価償却のルールを守れば、税務上のリスクを避けつつ、確実な節税につなげることができます。ぜひご自身の申告スタイルに合った方法を活用し、仕事の効率を上げる頼れる一台を見つけてください。
事業の強い味方となるモデルを探すなら、こちらの記事から選んでみてくださいね。

